2018-12-11 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
一方、農林水産省といたしましても、いわゆるクリーンウッド法に基づきまして木材の合法性確認を進めているところでございますので、このような使える手段というものは最大限使いまして、合法伐採木材等の流通、利用の促進を図ってまいりたいと考えております。
一方、農林水産省といたしましても、いわゆるクリーンウッド法に基づきまして木材の合法性確認を進めているところでございますので、このような使える手段というものは最大限使いまして、合法伐採木材等の流通、利用の促進を図ってまいりたいと考えております。
平成二十九年五月に施行されました合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法におきましては、輸入事業者等にその取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることを確認するということを求めております。
先ほど来お話に出ておりますクリーンウッド法におきましては、木材の合法性確認など木材関連事業者によります合法伐採木材等の利用の確保のための措置を講ずるということによりまして違法伐採木材の排除を目指すということになっていることから、国としては、このような合法伐採木材等の利用の確保のための措置を適切かつ確実に講ずる事業者というものを多数育成していくことによりまして、合法伐採木材の利用を確保していきたいと考
合法性の確認の取組を定着させなければなりませんし、木材関連事業者の登録を推進することによりまして、おっしゃる合法伐採木材等が幅広く利用されるよう、しっかり取り組んでまいりたいというように決意しております。
次に、TPP協定でも位置付けられました違法伐採対策としてのクリーンウッド法、いわゆる合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律についてお聞きしたいと思います。クリーンウッド法のこの施行準備状況はどうなっているでしょうか。
○浜田昌良君 各業界の意見を丁寧に聞いていただいて、せっかくのクリーンウッド法でございますので、合法伐採木材等が幅広く流通利用されることに向けて、もう一度、農水大臣の決意をお聞きしたいと思います。
御指摘がありましたように、昨年の五月、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律が成立いたしました。この法律は、木材関連事業者に対しましてその取り扱う木材等の合法性の確認を求めるという、そういう法律でございます。
資料の二に、去年の五月に成立をいたしました合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、クリーンウッド法と言われておりますけれども、この内容、概要の資料を添付させていただきました。 この法律ですが、ことし五月二十日施行ということであります。
昨年五月に成立いたしました合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三十二条におきまして、国は、外国における違法伐採の抑止のための国際的な連携の確保など国際協力を推進するというように明記されておりまして、このような規定を踏まえて、引き続き積極的な国際協力に臨んでいきたいというように考えております。
二番目に、現在パブリックコメント中の省令案では、当該基準の一つとして、登録木材関連事業者が、少なくとも毎年一回、合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施状況、これを登録実施機関に報告を行うということが求められております。 さらに、本法では、国は、登録実施機関や木材関連事業者から、必要に応じて合法性確認の実施状況などについて報告徴収を行うことができるというようにされております。
本年五月に成立いたしました合法伐採木材等流通利用促進法につきましては、木材の合法性確認の取り組みを、政府調達だけではなくて民間での取引にも広げるということと、合法性の確認を行う事業者を登録できる制度を新たに設けることとされております。
現在、来年五月の合法伐採木材等流通利用促進法の施行に向けまして、法律の内容の広報、省令で定める事項の検討を行っているところでありまして、このガイドラインのあり方につきましては、こうした法律の施行に向けた取り組み、あるいは法律の施行後の状況、こういったものを踏まえて検討してまいりたいと考えております。
○議長(山崎正昭君) 日程第七 森林法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第八 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長若林健太君。
次に、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案は、違法伐採及び違法伐採に係る木材の流通をめぐる国内外の動向に鑑み、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関し基本的な事項を定めるとともに、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置を講じようとするものであります。
○議長(山崎正昭君) 次に、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(若林健太君) 次に、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院農林水産委員長小里泰弘君から趣旨説明を聴取いたします。小里衆議院農林水産委員長。
主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向に関する事項等を定めた基本方針を定めることとしております。 第二に、国の責務についてであります。国は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するために必要な資金の確保、情報の収集及び提供、木材関連事業者の登録に係る制度の周知その他の必要な措置を講ずることとしております。
————————————— 議事日程 第十九号 平成二十八年四月二十八日 午後一時開議 第 一 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 二 森林法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 三 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案(農林水産委員長提出) 第 四 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 五 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及
————————————— 日程第二 森林法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案(農林水産委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、森林法等の一部を改正する法律案、日程第三、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長小里泰弘君。
○畠山委員 なお、この後提案されます合法伐採木材等の法律案について一言だけ申し上げます。 地球温暖化の防止、日本を初め各国の森林資源の保安、保全に向けて、合法伐採の木材を活用することで違法なものを市場から排除する仕組みは我が党も必要なものと考えます。関係団体や国際NGO団体からも提起されてきた問題であり、可決する意義は大きいものと考えます。
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
この際、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。